離婚の種類

民法上の離婚原因

① 配偶者の不貞行為
② 配偶者の悪意の遺棄
③ 配偶者の生死が3年以上不明な場合
④ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合
⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(その他、DV等も離婚の原因にあてはまります。)

離婚の種類

① 協議離婚
② 調停離婚
③ 審判離婚
④ 判決離婚

① 協議離婚

・夫婦間の合意により最寄の役所へ離婚届の提出により離婚が成立。
・日本では現在、協議離婚による離婚方法が大半を占めています。
・確実な証拠を元に相手が不貞行為を認めていて、金銭面等の離婚条件でも夫婦間の合意に達していれば離婚が成立します。
・お互いに条件面での話し合いが成立したのち離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。
・離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2人以上の成人の証人の署名と捺印です。
・未成年の子供がいる場合は、親権者を記入する必要があります。

 

② 調停離婚

・協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所にて家事調停官・調停委員が2人の間に入り離婚を話し合いを行います。
・協議離婚で条件面等で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停となります。
・日本では現在、離婚の約10%が調停離婚となっています。
・家庭裁判所は家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に対しての不安があるの方は、相談をしてみて下さい。
・その際、確実な証拠があればそれを元に相談を行います。
・その際、万が一相手が調停の呼び出しに正当な理由も無く出頭しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
また離婚の話し合いあいに応じない相手などには、その後の裁判等の心象や強制力がありますので一旦調停での話し合いが、ベストと考えます。

 

③ 審判離婚

・調停時に家庭裁判所の判断で下される審判により離婚を成立。
・家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。
・調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わった、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しない時、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。
・その際、確実な証拠があれば証拠のある側に有利な決定を受けられます。

 

④ 判決離婚

・裁判所において、お互いそれぞれに弁護士等を立てて、裁判官の判決により離婚問題を解決します
・離婚の話が当事者間の話し合い(お互いの協議)でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合の最終手段で 、裁判よって裁かれる判決離婚となります。
・相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決によっては強制的に離婚に応じなくてはなりません。
・当然裁判を行う場合には民法上の離婚原因を満たしていることが条件となります。
・更に裁判で勝訴する為には、確実な証拠が重要となります。
・場合によっては証人出廷の必要な時もあります。
(不貞行為等であれば、目撃証人として探偵が出頭要請されることもあります。したがって最悪の場合を想定すればしっかりと証言できる人材が必要とされます)

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