知って得する法令知識

離婚に関する法令知識

パートナーの不貞行為(民法第770条違反)が原因で離婚を裁判で争う場合は、パートナーの不貞行為の証拠を持って裁判所において立証しなければなりません。

(裁判上の離婚)第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

解説


裁判上の離婚についての規定。
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用されます(人事訴訟法第2条1号)。
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もあります。(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もあります。その他、協議離婚、調停離婚、審判離婚の場合でも、確実な証拠があれば交渉の主導権が握れ、慰謝料や財産分与等の金額交渉を有利に進めて行く事ができます。また、不倫相手に慰謝料を請求する時も相手を特定している確実な証拠が必要です。

その為、行動調査を得意としている専門の探偵社による客観的な多くの証拠を集めておけば全ての場面において有利に働いていきます。裁判官等の第三者に不貞行為の事実を判断をしてもらう為には、ラブホテル・浮気相手の自宅・車等から2人が出入りしている写真やビデオ等を複数回(過去の判例においては2回以上が必要と言われております)収集する必要とされます。不貞行為によりパートナーとの離婚を考えるには、最初弁護士に相談をしても、確実な証拠が無ければどんな優秀な弁護士でも争って勝つことができないのです。

また、確実な証拠があれば協議離婚、調停離婚、審判離婚で有利な条件で離婚するという方法もあります。たとえ、自白させたとしても、公の場で否認することも考えられることから、動かない確実な証拠が必要とされるのです。

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